最終更新日: 2023/2/7
自社で運営しているネットショップで販売する場合
JANコードを使った商品管理、在庫管理、販売管理などの仕組みを使わない場合、JANコードをつける必要はありません。
※商品の流通がすべて自社の管理下にあり、商品がJANコードを必要としている他社へ流通しないのであれば、JANコードをつけるかどうかは自由です
- 実店舗の場合も、自社店舗のみで、レジ清算(POSシステム)や管理でJANコードを使わないのであればつける必要はありません。
ネット通販業者のマーケットプレイスへ出店する場合(Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング など)
JANコードの設定が必要なことが多いです。詳しくは各ネット通販業者にお問い合わせください。
自社製品ではない商品を販売する際に、JANコードの設定・表示が必要な場合は、商品の製造者やブランド保有者へJANコードの設定・表示を依頼して下さい。
JANコードを設定・表示するのは、商品のブランドを持って製造している事業者、または商品のブランドを正規に保有している事業者(ブランドオーナー)です。
Amazonの例
参考にネット通販大手であるAmazonでの例を載せておきます。
商品カタログデータの登録には原則としてJAN、UPCまたはEANが必要です。
また、本、 CD・レコード、ビデオ・DVD カテゴリーの商品に関しては必ずJAN、UPC、EAN、またはISBNが必要です。
但し、他社が取り扱っていない出品者様のオリジナル商品の場合、Amazonブランド登録プログラムをご利用いただくことでJANなし商品の出品も可能となります。
(本プログラムは大口出品者様のみを対象としています。また、本、 CD・レコード、ビデオ・DVD カテゴリーの商品は除きます)
- メーカー
- 自社ブランド所有会社
- ブランド化されたホワイトラベル提供品の製作会社
- オーダーメイド商品、手作り商品の製作者
- Amazon.co.jpで唯一もしくは独占的な販売業者
となっています。
参照
お申込みの流れAmazon Services